岡山白陵高等学校同窓会会則

    第1章 総      則
第1条 本会は岡山白陵会と称す。
第2条 本会は事務局を岡山白陵高等学校内に置く。 

    第2章 目     的
第3条 本会は会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。
    第3章 会     員
第4条 本会は次の会員を以って組織する。
    1. 正会員   岡山白陵高等学校卒業生
    2. 準会員   岡山白陵中学校卒業生並びに岡山白陵高等学校在校生
    3. 特別会員  岡山白陵高等学校及び中学校の現職員・旧職員並びに、関係者で特に推薦された者
    第4章 役     員
第5条 本会は次の役員を置く。
    1. 会長    1名
    2. 副会長   2名
    3. 会計監事  2名
    4. 会計    2名
    5. 書記    2名
    6. 幹事    各期常任幹事を若干名会員より選出する。
第6条 本会には顧問若干名を置く。顧問は特別会員の中より会長が委嘱する。
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
    1. 会長は幹事の互選により選出し会を代表する
    2. 副会長は幹事の互選により選出し、会長を補佐して会長不在の時その職務を代行する。
    3. 会計監事は幹事又は、会員の中より会長が委嘱し、会計監査を行う。
    4. 会計は幹事の互選により選出し、本会の収支を記録、会計簿の管理を行う。
    5. 書記は幹事又は、会員の中より会長が委嘱し、会の活動状況を記録、会合等の通知を行う。
    6. 幹事は各期毎に会員の中より選出し、総会の承認を得た時会長の諮問に答えて会務を処理する。
第8条 役員の任期は3年とする。ただし任期中交代した者の任期は前任者の残任期間をもって満了とする。
    第5章 事     業
第9条 本会はその目的達成のため次の事業を行う。
    1. 会員名簿及び会報の発行
    2. 総会の開催
    3. 会員の表彰並びに慶事
    4. 母校各種事業の後援
    5. その他必要と認められる諸事業
    第6章 運     営
第10条 本会は役員会の協議により運営する。
第11条 総会及び役員会は必要に応じ随時に開くものとする。
    第7章 会     計
第12条 会費の徴収方法は別に定める。
第13条 会費は母校在学中3年次に積立て新会員として入会の際、本会財産に繰り入れる。ただし、特に役
    員会又は総会で必要と認めた場合に、臨時会費を徴収することができる。

第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終る。
第15条 本会の決算については会計年度終了後直ちに報告書を作成し、会計監査の承認を受けた後、役員会
    の承認を得て、会員に報告しなければならない。

    第8章 雑     則
第16条 本会の会則及び付則は役員会の承認を経て総会の決議により改廃することができる。
付則  1.この会則は昭和54年4月1日より実施する。
    2.この会則は平成11年4月1日より実施する。

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